死と安楽の間で

〜安楽死、尊厳死について考えるブログ〜

カナダは自殺幇助を巡って揺れている?

前回に引き続き、安楽死に対する各国の状況を紹介したい。前回では、スイス、オランダ、ベルギー、台湾などが自殺幇助を合法としているが、もちろん、どんな国であれ、それは暫定的なものでしかありえない。ディグニタスのホームページの各国状況をしっかりと読むと、自殺幇助の法律に対する葛藤があることがわかる。

例えば、ワシントンDCは州では、市長の権限で自殺幇助の権限を医師に与えるも、特別区は州ではないため連邦政府の承認が必要だということで、この自殺幇助の条例を破棄されそうになっていることが書かれてある。

さらに、興味深いのはカナダの例である。以下がカナダの項目に書かれてある英訳である。
http://www.dignitas.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=88&lang=en

“カナダ
2015年2月6日、9対0の全会一致で、カナダの最高裁判所は医師による自殺幇助を禁止する刑法を廃止した。この法律は12ヶ月間の猶予の下で施行された。

2016年6月17日に、刑法改正と他の法律(死に際しての医療援助)に関する法案であるBill C-14は、下院と上院で合意した。この法律で、医師による自殺幇助を許さないことを決めた。
この新法は、自然的な死亡が予見可能な場合のみ自殺幇助を認めているものであり、慢性的な状態であるが、余命が言い渡されていない患者に対しては自殺幇助のアクセスを制限している。
なので、この Bill C-14は、最高裁判所の判決と矛盾しているため、裁判所で訴訟を起こすことになる。”

裁判所での判決と議会で決めた法律が対立することは、制度上ありうるが、それが前傾化することはそれほど多くない。(違憲判決などが、立法と司法の対立の一例だろうか)
しかし、こうした摩擦が起きているということは、カナダ社会において自殺幇助の見解が割れていることなのではないだろうか。

Bill C-14 とは何なのか、このページには詳細なデータも置かれてあるので、次回はこのカナダにおける自殺幇助に対する法をめぐって何が争われているのかを調べたい。